助葬とは:
厚生労働大臣認可の第一種社会福祉法人が行う事業で、生活保護受給者、被保護者、行旅死亡人または、身寄りがない方など様々な事情のある生計困難者に対して行われる葬祭です。
A:「生活保護法 第十八条(葬祭扶助)」、「基地埋葬法に関する法律 第9条」、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に該当する事案、上記法規に該当しないが金銭的に困窮している等の場合に該当する事案が対象となります。
その他、故人の遺留金で葬祭・火葬・納骨を行う場合、故人の扶養義務者が葬祭・火葬・納骨を行う場合、故人の葬祭・火葬・納骨を上記以外の執行者が行う場合も対象となります。
A:最終的な請求先(支払い元)が確定するまで福祉館は請求書を起こしません。時間的な余裕を持って対応してください。
(ただし、一般のご利用や扶養義務者の支払いが決まっている場合を除きます。)
A:死体の搬送から、届出手続き、火葬、納骨までを福祉館の職員が一括して行います。葬祭の打ち合わせについては各自治体の窓口まで福祉館の職員が出向き、お打ち合わせいたします。
また、火葬や納骨に関係者の方が立ち会う必要はございません。
A:葬儀の行程を実施報告書(写真添付あり)にて報告しております。
A:福祉館の納骨墓では、初回50,000円の費用のみで、年会費や更新料などは、永年無料です。
A:ご遺骨のお預かりは合葬合祀しないため、いつでも引き取りが可能です。
A:故人の葬祭費請求時に判明していれば、故人と合祀することにより追加費用を頂かずにお預かりします。合祀しない場合は一霊位につき50,000円でお預かりします。
A:着払いの郵送にて送骨することが可能です。
A:ご遺体の搬送時からご依頼を頂ければ、ご遺体の搬送から火葬や納骨までを基準額の範囲で全て執行いたします。ご遺骨の納骨(預かり)のみの場合は、50,000円の費用がかかります。
ご遺骨は個別にお預かりし、合葬合祀しないため、後日お引き取りも可能です。